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ワシントン条約とは
第8回ワシントン条約締約国会議記念切手野生動植物の適正な保護と利用に関する国際協力の話し合いが平成4年3月、国立京都国際会館(京都市)において開催されました。 かけがえのない地球上の貴重な野生動植物を保護し、絶滅から守ろうという条約が、一九七三年三月アメリカのワシントンで世界八一カ国の代表が集まり、「野生動植物保護条約」を結びました。これがワシントン条約です。
持続的利用の重要性長期的な展望に立った、資源の保護と無理の無い有効利用の調和は、野生生物を利用する上で最も求められる観点です。そこでクローズ・アップされているのが、産出地域の経済的利益を与えながら、自然保護を推進するサステイナブル・ユース(持続可能な利用)と呼ばれる方法です。 海外旅行のご注意「海外旅行の折、うっかり禁止項目の製品を持ち帰ったり、あるいは現在使用している製品であっても、ワシントン条約規制品は日本出国時に「輸出携帯品申告書」の提出(注)を忘れたりすると、帰国時に税関で輸入許可されないことがありますので、ご注意ください。 規制の内容この条約では、保護が必要と考えられる野生動植物を、絶滅の危機の度合いにより、取引の際、下記の通り、三つに区分けし、規制しています。 イ.付属書 II(Appendix I)絶滅のおそれのある種で学術研究用で許可を受けたもの以外の商取引は禁止されています。(但し、養殖された種でCITES事務局に登録された養殖場で育てられた動植物は、取引が可能になります。) ロ.付属書 II(Appendix II)現在、必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、何らかの規制をかけないと、将来絶滅のおそれのある種です。この種の国際取引に際しては、輸出国の輸出許可書(CITES Permit)等が必要とされています。 ハ.付属書 III(Appendix III)締約国が自国内において、規制を行う必要があると認め、かつ、取引の規制のために、他の締約国の協力が必要であると認める種が掲げられています。輸出入に際しては、原産地証明書、及び輸出許可書が必要とされています。 規制の対象規制の対象となるものは、付属書に掲げられた種の生きている動植物だけではなく、剥製のようなものも含まれます。また、その部分及びそれらを用いた毛皮のコート、ワニのハンドバッグ、象牙細工等の加工品も含まれます。 取引の例外処置付属書 I に掲げられている種であって、商業目的のため、人工的な飼育により繁殖させたもの、及び本条約が適用される前に取得されたものについては、その旨の証明書があれば、商業目的の取引も可能になります。 留 保締約国は、付属書に掲げる種について、留保を付すことが出来るとなっており、留保を付した種については、条約の規制の対象外として、条約に従わなくてもよいことになっています。 非締約国との取引本条約は、締約国間の取引のみならず、非締約国との間で行う取引についても、締約国側は、締約国間の規制と同じ規制を行う義務があります。従って非締約国に対しても、本条約にいう輸出許可書とその発給要件が実質的に一致している書類がもとめられています。 管理当局締約国は、条約の規定により、管理当局と科学当局を設けるよう定められています。我が国では、管理当局(輸出入)は、経済産業省と農林水産省(海からの持ち込みの場合)、科学当局(種の存続を脅かす可能性等について助言を行う)は、農林水産省(海棲哺乳類、魚類、植物)と環境省(その他の動物)となっています。 |
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